住宅修理などに関し、「保険が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが増加しています。このような勧誘については、住宅の修理を業者と契約する前に、ご契約している損害保険会社または損害保険代理店へご相談ください。
日本損害保険協会https://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html
【トラブル例1】
数日前、災害を調査している機関を名乗った電話があり「負担額なく屋根の修理ができる」と言われたので自宅に来てもらった。自宅に来た業者は、「大雪の影響で屋根の樋がずれている。費用は保険会社から出るのであなたの負担はない。保険会社との交渉はすべて業者が行う」と言われたので、負担額がなくできればよいと思い契約書に印鑑を捺した。
書面はすべて業者が持ち帰ったので手元にない。契約書が手元にないうえ「当社で工事をしなかった場合は、保険金の4割を支払ってもらう」と言われており不安だ。解約したい。
(2018年受付 80歳代 男性 関東地方)出所:国民生活センター相談事例をもとに再構成
【トラブル例2】
インターネットで、「保険金請求を行う際に必要な、災害での被害状況説明のお手伝いを行っています」と書かれたサイトを見つけ、連絡を取った。後日、事業者が自宅に来訪し、「火災保険で外壁、雨樋、ベランダの手すりの修理ができる。申請の手伝いをするが、完全成功報酬型で、保険金が支払われた時にのみ保険金の30%を請求する」という説明を受けて契約をした。その後保険金が100万円下りたので、住宅メーカーに修理を依頼したところ、70万円では修理できないといわれてしまった。
100万円の保険金に対して、30万円の報酬は高額過ぎるのではないか。
(2020年受付 40歳代 男性 関東地方)出所:国民生活センター相談事例をもとに再構成