2024年11月より自転車のながら運転&飲酒運転が厳罰化となります。
記憶に新しいのは、2023年(令和5年)4月に施行された『ヘルメット着用の全自転車利用者への努力義務化』では、その名の通り「努力義務」のためヘルメットを着用していなくても罰則対象にはなりません。
しかし、今回の改正は違反すると罰則の対象になります。
【自転車運転中のスマートフォン等による「ながら運転」】
・自転車運転中にスマホ等で通話すること
⇒但し、ハンズフリー装置を併用する場合は除く
⇒但し、イヤホンをしながらの自転車運転は罰則対象
・自転車運転中にスマホ等の操作または画面を注視すること。
⇒自転車に取付けたスマホを操作や注視するのもNG
⇒停車中の操作や注視は対象外
~違反した際の罰則内容は以下の通りです。~
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
⇒6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
⇒1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※検挙の対象は14歳以上となるため、中学生や高校生も注意が必要です。
【自転車の酒気帯び運転】
道路交通法(第65条第1項)では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」として、たとえ自転車であっても「飲酒運転」を禁止しています。
しかし、自転車の飲酒運転が処罰対象となるケースは「酒酔い運転」のみでした。これが、2024年11月1日からは「酒気帯び運転」についても罰則に追加され処罰対象となりました。
- 酒酔い運転:酒に酔った状態 (言語動作が不明瞭・歩行が揺れる等)が認められる状態で運転すること【アルコール濃度の検知値とは厳密な関係はなし】
- 酒気帯び運転:酒に酔った状態ではないが、政令で定める基準以上のアルコールを保有する状態で運転すること【アルコール濃度が呼気1Lに0.15mgあるいは血液1mlに0.3mg以上】
※自動車と同じく自転車でも、自転車を運転する人に酒類を提供や飲酒を勧める行為や、酒を飲んでる人に自転車を提供する行為も、酒気帯び運転のほう助となり違反です。
~違反した際の罰則内容は以下の通りです。~
・酒気帯び運転
⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
⇒自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
⇒酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
⇒同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
なお、「酒酔い運転」については、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が現在も規定されており、変更などはありません。
自転車事故は年々増加傾向にあります。自転車に乗る機会のある方は、法改正を機に改めて注意をするとともに慎重な運転を心がけてください。