運転免許証の区分
運転免許証は、過去の交通違反や事故の履歴に基づき、以下の3つの区分に分類されます。更新手数料は区分によって異なり、例えばゴールド免許の場合はほかの区分と比べ、更新手数料が割安になっています。
1. グリーン免許(新規運転者)
初めて運転免許を取得した方に交付される免許証で、帯の色は緑色です。有効期間は3年間となります。
2. ブルー免許(一般運転者・違反運転者・初回更新者)
ブルー免許は、以下の3つの区分に分けられます。
● 一般運転者
継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間に軽微な違反が1回のみの方が対象です。有効期間は5年間となります。
● 違反運転者
過去5年間に軽微な違反が2回以上、または重大な違反や人身事故を起こした方が対象です。有効期間は3年間となります。
● 初回更新者
免許取得後初めての更新を迎える方で、継続して免許を受けている期間が5年未満の方が対象です。有効期間は3年間となります。
3. ゴールド免許(優良運転者)
過去5年間に無事故・無違反で、継続して免許を受けている期間が5年以上の方に交付される免許証で、帯の色は金色です。有効期間は5年間となります。
ゴールド免許の条件とは?
ゴールド免許を取得するための条件は、以下の通りです。
《 ゴールド免許の条件 》
1. 運転免許証を5年以上継続して保有
2. 免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間無事故・無違反
3. 重大違反教唆幇助、道路外致死傷なし
免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間に、軽微な違反も含めて交通違反や人身事故がないことが条件となります。ただし、物損事故を起こしても、基本的に違反点数は加算されません。 しかし、当て逃げをした場合や、建造物を破損した場合などは、例外として違反点数が加算されることがあります。
また、重大違反教唆幇助(じゅうだいいはん きょうさほうじょ)とは、交通違反のうち特に危険性が高い重大な違反行為を 指示・そそのかしたり、手助けしたりすること を指します。実際に違反を行った本人だけでなく、その違反を助長した者も責任を問われる場合があります。
さらに、道路外致死傷(どうろがいちししょう)とは、公道(道路交通法上の「道路」)以外の場所で発生した自動車事故によって、人を死傷させることを指します。通常の交通事故は「道路交通法」が適用されますが、道路外での事故は「自動車運転死傷行為処罰法」や「刑法」などが適用されることが特徴です。
ゴールド免許の取得にかかる期間
ゴールド免許を取得するためには、一定期間無事故・無違反であることが条件となります。
免許の取得状況や過去の違反歴によって、ゴールド免許を取得するまでの期間が異なります。ここでは、新規取得者やブルー免許の人、さらにはゴールド免許の人が違反した場合の取得期間について解説します。
運転免許証を新規取得した場合
運転免許を初めて取得した人がゴールド免許になるためには、最短5年の無事故・無違反の運転履歴が必要です。
新規で運転免許証を取得すると、最初は有効期間3年のグリーン免許から始まり、初回更新時には有効期間3年のブルー免許に切り替わります。そのため、無事故・無違反を維持していても、ゴールド免許を取得できるのは2回目の更新時(5~6年後)となります(※)。
(※)免許取得のタイミングによっては6年になることもあるため
ブルー免許の場合
すでにブルー免許を持っている人がゴールド免許に切り替えるためには、免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間、無事故・無違反であることが条件です。
例えば、過去に軽微な違反(駐車違反や一時停止違反など)をしていた場合、その違反から5年間の無事故・無違反を継続すると、次回の更新時にゴールド免許を取得できます。
ただし、違反の記録がある場合、違反した日を起点として新たに5年間の無事故・無違反期間を作らなければならないため、結果的にゴールド免許の取得が遅れることになります。
ゴールド免許の所有者が1回違反した場合
ゴールド免許を持っている人が軽微な違反(1~3点程度)を1回してしまった場合、すぐにブルー免許に切り替わるわけではありません。
しかし、次回の免許更新時に、過去5年間の運転履歴をもとに審査され、その違反が更新期間内にある場合はブルー免許へ切り替えとなります。
例えば、免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間に、1回でも違反があると、その時点でゴールド免許の資格を失い、更新時にはブルー免許になります。その後、再び5年間無事故・無違反を継続すれば、次の更新でゴールド免許に戻ることが可能です。
なお、重大な違反(酒気帯び運転、速度超過25km/h以上など)をした場合は、即座にゴールド免許の資格を失い、次回の更新でブルー免許になります。
ゴールド免許と「軽微な違反」・「3か月特例」について
ゴールド免許を取得するためには、免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間、無事故・無違反であることが条件です。しかし、軽微な違反であっても違反点数がつけばゴールド免許の資格を失う可能性があります。
また、「3か月特例」が適用される場合でも、違反履歴自体は消されず、ゴールド免許取得には影響があります。以下で詳しく解説します。
軽微な違反でも違反点数がつけば影響がある
軽微な違反とは、違反点数が1点または2点の比較的軽い交通違反のことを指します。具体的には以下のような違反が該当します。
● 一時停止違反(1点)
● 指定速度超過(20km/h未満)(1点)
● 通行禁止違反(2点)
● 携帯電話使用(保持のみ)(1点)
● 駐車違反(放置違反の場合は2点)
こうした軽微な違反だとしても、ゴールド免許の取得・維持には影響します。免許更新時に過去5年間の違反履歴が審査されるため、たった1回の違反でも、更新時にブルー免許へと切り替わる可能性が高くなります。
ただし、違反点数がついても、その後5年間無事故・無違反を継続すれば、次回の免許更新時にゴールド免許を取得することが可能です。
3か月特例でも違反履歴は消えないため影響がある
「3か月特例」とは、免許更新直前の3か月間に軽微な違反(3点以下の違反)が1回だけある場合に、更新時の免許区分に影響を与えないという制度です。しかし、この特例が適用されたとしても、違反の記録自体が消えるわけではないため、次回以降の免許更新には影響します。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
《 免許更新の2か月前に一時停止違反(1点)をした場合 》
● 3か月特例が適用され、その時の更新ではゴールド免許を維持できる可能性がある。
● しかし、次回の更新時には、その違反が過去5年間の違反履歴に含まれるため、ゴールド免許の資格を失う。
つまり、3か月特例によって一時的にゴールド免許を維持できたとしても、その後の更新では過去5年間の違反履歴が審査されるため、結果的に影響を受けることになります。
ゴールド免許を取得するには、過去5年間無事故・無違反であることが条件となります。軽微な違反でも点数がつくと、ゴールド免許の対象外となります。常日頃より安全運転を心がけることが大切です。
また、ゴールド免許を持っていると、自動車保険の割引や、免許更新時の講習時間の短縮など、さまざまなメリットがあります。さらに、一部のクレジットカード会社やレンタカー会社などでも優待特典が用意されていることがあります。
安全運転を続けることで、ゴールド免許を維持し、お得な特典を活用しましょう。
※この記事は2024年12月時点の情報です。