公道を走るすべてのクルマや原付を含むすべてのバイクに加入が義務づけられているのが「自賠責保険」です。そのために”強制保険”とも呼ばれ、車検が必要な車両は加入していなければ車検を通すことはできず、一般道を走行することもできません。
自賠責保険は、最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。 ですので、自賠責保険から保険金が支払われるのは、人身事故で相手にケガをさせたり、死亡させてしまった場合のみで、物損事故や自身の治療費は自賠責保険から支払われません。
あくまでも、事故の相手を死傷させてしまった際の慰謝料などを支払う、事故被害者救済のための”最低限の保険”というわけです。
自動車損害賠償保障法第8条において「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない」と定めがあります。※大切なものだからといって原本を自宅保管し、コピーを携帯するのはNGです。
自賠責保険証明書を紛失しても法令違反にはならないものの、紛失したまま運転(運行)すると法令違反になるので要注意です。 たとえ事故を起こさなくても自賠責保険証明書不携帯で運行した場合は30万円以下の罰金。もし未加入で運転すれば、1年以下の懲役または50万円以下の罰金と、無保険運転は交通違反となってしまいます(違反点数6点)。
クルマや大型バイクは車検の更新時に自賠責保険が必要となるため、未加入になる恐れは少ないのですが、車検のない原動機付自転車や軽二輪自動車(126cc~250ccのバイク)は自賠責保険の更新を忘れてしまうリスクがあるので注意しましょう。
たまに、事故の際に自賠責保険証明書がない方や領収証だけが車検証と一緒に入っている方がおります。 福岡高裁昭和33年8月11日判決で、「自賠責保険証明書の備え付け義務は、保険料の領収証をもって代えることはできない」とありますのでご注意くださいね。
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